卒業生の方へ

【撫子会】会則

第1章 総則

第1条 本会は、坂戸市大字石井2326番地16、坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校内に置く。
第2条 本会の名称を撫子会とする。

第2章 目的および事業

第3条 本会は、会員相互の親睦を計り、坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校の発展に協力し、看護・保
  健。衛生等に関する研究を行う。
第4条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
 一.  会員の進歩・向上に関する事業(講演会・研究会等)
 二.  会員の親睦に関する事業(親睦会・同期会)
 三.  会員名簿の作成
 四.  インターネット上撫子会ページの管理・運営
 五.  その他

第3章 会 員

第5条 本会の会員は、坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校卒業生とする。
2.会員は住所氏名を変更しその身分に移動のあるときは、役員に報告するものとする。

第4章 役 員

第6条 本会に次の役員を置く
 一. 会長    1人       四. 会計     1人   
 二. 副会長   1人       五. 会計監査  1人
 三. 書記    1人
2.本部会で必要と認めた場合には、書記・会計に各補佐を置くことが出来る。

第7条 役員の任期は、卒業した翌年の8月~翌々年の7月までとする。

第8条 新役員はその年の卒業生の中から5人選出する

第9条 任期中に役員に事故があった場合、会員の中から次年度7月までの任期で選出することができ
  る。

第10条 役員の任務は次のとおりである。
 一.  会長は、本会を代表して総務を司る。
 二.  副会長は、会長を補佐し会長に事故のある時はこれを代行する。
 三.  書記は、会長の指示に従い本会の庶務を行い、総務・役員会の連絡を行う。
 四.  会計は、役員会で決定した予算にもとづいて一切の会計事務の処理をする。
 五.  会計監査は、1年に1回会計を監査する。

第11条 役員のほかに顧問を1名置く。
  2.顧問は、教員1名とする。
  3.顧問は、撫子会役員の活動を支援する。

第5章 会 計

第12条 本会で要する経費は、撫子会会費・入会金をもってこれにあてる。

第13条 撫子会入会金と会費は、卒業時に規定額(各5,000円)を納入する。
  2.必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
  3.撫子会入会金と会費の額は、毎年見直しを行う。

第14条 撫子会の運営に関する経費は次の通りとする。
 一. 役員会への出席者に交通費として1000円を支給する。
 二. 入学式・戴帽式・卒業式の際には、花束代を支給する。
 三. 各期生毎に同窓会を開催する場合、次の条件を満たす場合、援助金(30,000円)を請求するこ
    とが出来る。
 四. 1年に1回以内、出席者が20人以上であること。
 五. 日時・場所・出席者を明確にして領収書を会長に提出すること。

第15条 本会の会計年度は8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

第6章 会 議

第16条 本会の会議は総会および役員会とする。
  2.総会は、必要に応じ会長が招集し開催する。
  3.役員会は、毎年9月に会長が招集し開催する。
  4.会長は、事業執行上の必要に応じ、臨時役員会を招集することが出来る。

 

第17条 役員会は、会員の意見を代表し、次に揚げる事項を審議し議決する。なお、その結果につい
  ては、インターネット上で、速やかに会員に報告するものとする。
 一.  会則の変更に関する事項
 二.  事業計画および予算の承認
 三.  事業報告および決算の承認
 四.  役員の選出と承認
 五.  総会の開催に関する事項
 六.  新旧役員の引き継ぎ
 七.  その他必要と認める事項

 

     付 則

本会会則は平成6年4月1日より実施する。
本会会則は平成22年4月1日より一部改正実施する。