第1章 総則
第1条 本会は、坂戸市大字石井2326番地16、坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校内に置く。
第2条 本会の名称を撫子会とする。
第2章 目的および事業
第3条 本会は、会員相互の親睦を計り、坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校の発展に協力し、看護・保
健。衛生等に関する研究を行う。
第4条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
一. 会員の進歩・向上に関する事業(講演会・研究会等)
二. 会員の親睦に関する事業(親睦会・同期会)
三. 会員名簿の作成
四. インターネット上撫子会ページの管理・運営
五. その他
第3章 会 員
第5条 本会の会員は、坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校卒業生とする。
2.会員は住所氏名を変更しその身分に移動のあるときは、役員に報告するものとする。
第4章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く
一. 会長 1人 四. 会計 1人
二. 副会長 1人 五. 会計監査 1人
三. 書記 1人
2.本部会で必要と認めた場合には、書記・会計に各補佐を置くことが出来る。
第7条 役員の任期は、卒業した翌年の8月~翌々年の7月までとする。
第8条 新役員はその年の卒業生の中から5人選出する
第9条 任期中に役員に事故があった場合、会員の中から次年度7月までの任期で選出することができ
る。
第10条 役員の任務は次のとおりである。
一. 会長は、本会を代表して総務を司る。
二. 副会長は、会長を補佐し会長に事故のある時はこれを代行する。
三. 書記は、会長の指示に従い本会の庶務を行い、総務・役員会の連絡を行う。
四. 会計は、役員会で決定した予算にもとづいて一切の会計事務の処理をする。
五. 会計監査は、1年に1回会計を監査する。
第11条 役員のほかに顧問を1名置く。
2.顧問は、教員1名とする。
3.顧問は、撫子会役員の活動を支援する。
第5章 会 計
第12条 本会で要する経費は、撫子会会費・入会金をもってこれにあてる。
第13条 撫子会入会金と会費は、卒業時に規定額(各5,000円)を納入する。
2.必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
3.撫子会入会金と会費の額は、毎年見直しを行う。
第14条 撫子会の運営に関する経費は次の通りとする。
一. 役員会への出席者に交通費として1000円を支給する。
二. 入学式・戴帽式・卒業式の際には、花束代を支給する。
三. 各期生毎に同窓会を開催する場合、次の条件を満たす場合、援助金(30,000円)を請求するこ
とが出来る。
四. 1年に1回以内、出席者が20人以上であること。
五. 日時・場所・出席者を明確にして領収書を会長に提出すること。
第15条 本会の会計年度は8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
第6章 会 議
第16条 本会の会議は総会および役員会とする。
2.総会は、必要に応じ会長が招集し開催する。
3.役員会は、毎年9月に会長が招集し開催する。
4.会長は、事業執行上の必要に応じ、臨時役員会を招集することが出来る。
第17条 役員会は、会員の意見を代表し、次に揚げる事項を審議し議決する。なお、その結果につい
ては、インターネット上で、速やかに会員に報告するものとする。
一. 会則の変更に関する事項
二. 事業計画および予算の承認
三. 事業報告および決算の承認
四. 役員の選出と承認
五. 総会の開催に関する事項
六. 新旧役員の引き継ぎ
七. その他必要と認める事項
付 則
本会会則は平成6年4月1日より実施する。
本会会則は平成22年4月1日より一部改正実施する。